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<title>ＧＯＬＧＯ社労士事務所～助成金・就業規則・コンプライアンス～愛知、名古屋、三河で活動中！　【社会保険労務士】</title> 
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<modified>2008-07-03T22:25:19Z</modified> 
<tagline><![CDATA[愛知県知立市の社会保険労務士事務所です。当事務所は愛知県内で<U><B>助成金の受給確率ナンバーワン</B></U>を自負しております。助成金を受けるためには、正しい労務管理（コンプライアンス）が必要です。そして適正な労務管理は、会社のリスクを減らし、信用を高め、従業員の定着につながります。当事務所では、単に手続を代行するのではなく、会社が繁栄するために不可欠な人事面での支援を行っております。]]></tagline> 
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<copyright>Copyright (c) 2008, k_roumu_k </copyright>
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<title>助成金に関するダイレクトメールをご覧頂いたお客様へ</title> 
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<modified>2008-06-11T02:48:18Z</modified> 
<issued>2010-12-31T23:59:21+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50585790</id> 
<summary type="text/plain">当事務所のホームページへようこそ！ ダイレクトメールにありましたように、期限内にメール、ＦＡＸもしくはお電話でお問い合わせ頂いた会社様には、助成金申請代行手数料の割引キャンペーンを実施中です。 

おそらくは、助成金に興味はあるが、今すぐ人を雇ったり設備投...</summary> 
<dc:subject>助成金</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50585790.html">
<![CDATA[当事務所のホームページへようこそ！ ダイレクトメールにありましたように、期限内にメール、ＦＡＸもしくはお電話でお問い合わせ頂いた会社様には、助成金申請代行手数料の割引キャンペーンを実施中です。 <br>
<br>
おそらくは、助成金に興味はあるが、今すぐ人を雇ったり設備投資を行う状況ではないという方もお見えになることと存じます。 そのような場合、当サイトから期限内にメールフォームにてエントリーしていただくだけで、後日依頼された場合でもキャンペーンは有効とさせて頂きます。 <br>
<br>
また、助成金の要件に該当しているかどうか分からないといったご相談も、随時受け付けております。こちらの<A href="http://form1.fc2.com/form/?id=236705">メールフォーム</A>から、お気軽にお問い合わせ下さい。<br>
また、期間限定プレゼントの小冊子「助成金・給付金」「就業規則１０の落とし穴・１０の知恵」をご希望の方は、上記フォームのコメント欄にてその旨を記入の上お申し込みください。<br>
<br>
★創業または新分野進出、分社化、法人成りの場合の<u><b>８５０万円</b></u>の助成金に関する詳しい説明は<a href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50509153.html">こちら</a><br>
<br>
★設備投資と人員拡充を行う企業に対する<u><b>１５００万円</b></u>の助成金に関する詳しい説明は<a href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50619018.html">こちら</a>]]> 
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<name>k_roumu_k</name> 
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<title>設備投資を行う企業に１５００万円の助成金（中小企業人材能力発揮奨励金）</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50619018.html" />
<modified>2008-06-10T06:16:47Z</modified> 
<issued>2008-05-25T12:52:03+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50619018</id> 
<summary type="text/plain">平成20年4月1日より、新たに中小企業人材能力発揮奨励金が創設されました。

対象となる企業は、一定の方法によって計算した労働生産性が８０８万５千円以下で、かつ、２期以上決算が終了している法人（又は個人事業主）です。

このような企業が、
・生産性向上につな...</summary> 
<dc:subject>経費補助の助成金</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50619018.html">
<![CDATA[平成20年4月1日より、新たに<u><b>中小企業人材能力発揮奨励金</b></u>が創設されました。<br>
<br>
対象となる企業は、一定の方法によって計算した労働生産性が８０８万５千円以下で、かつ、２期以上決算が終了している法人（又は個人事業主）です。<br>
<br>
このような企業が、<br>
・生産性向上につながる設備投資（１００万円以上）を行い、<br>
・新たな常用労働者を１人以上雇い入れる<br>
場合に、その設備投資に要した費用の一部が助成されます。<br>
<br>
<Table Border><Tr><Td><center>雇入人数</center></Td><Td><center>労働者数２１人以上の会社</center></Td><Td><center>労働者数２０人以下の会社</center></Td></Tr>
<Tr>
<Td><center>１人</center></Td><Td><center>４分の１（１０００万円）</center></Td><Td><center>３分の１（１５００万円）</center></Td></Tr>
<Tr>
<Td><center>２人以上</center></Td><Td><center>３分の１（１０００万円）</center></Td><Td><center>２分の１（１５００万円）</center></Td></Tr>
</Table>
※設備投資は、労働者の能力向上または生産性の向上につながるものでなくてはいけません。<br>
※ハコもの（建物、内装等）と車両は対象外です。<br>
※対象となる設備投資の例、<u><b>産業用ロボット、自動縫製装置、自動搬出入装置、パーソナルコンピュータ、POSシステム、高精度小型NC旋盤、三次元CAD</b></u>等<br>
※雇い入れる労働者は、いわゆる正社員で、かつ、年収２４０万円以上でなくてはなりません。<br>
<br>
【受給例】<br>
・正社員数２０名、雇用保険対象外のパート５名の会社が、３５００万円の産業用ロボットを購入し、２名の正社員を新規採用した場合→１５００万円。<br>
・正社員数２１名の会社が、２０００万円の産業用ロボットを購入し、１名の正社員を新規採用した場合→５００万円<br>
<br>
ご依頼、ご相談は<a href="http://form1.fc2.com/form/?id=236705 "><b>こちら</b></a>まで！（御社の労働生産性の計算についての診断をお受けしております。決算書をご用意の上、<a href="http://form1.fc2.com/form/?id=309021 "><b>メールフォーム</b></a>にてお申し込みください。ただし、当事務所にて受任が不可能な地域の場合は、有料となります）]]> 
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<title>雑誌に記事が載りました</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50670330.html" />
<modified>2008-05-26T04:49:48Z</modified> 
<issued>2008-05-22T00:42:01+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50670330</id> 
<summary type="text/plain">月刊「経理ＷＯＭＡＮ」６月号に記事を執筆しました。
記事のタイトルは、「内部告発から会社を守るための心得集」。
記事を書いてて思ったのですが、内部告発がらみの事件のなんと多いことでしょう。
特に去年は、誌面で紹介しきれないほどたくさんの有名企業がニュース...</summary> 
<dc:subject>自己紹介</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50670330.html">
<![CDATA[<a href="http://image.blog.livedoor.jp/k_roumu_k/imgs/0/5/05686d7e.jpg" target="_blank"><img src="http://image.blog.livedoor.jp/k_roumu_k/imgs/0/5/05686d7e-s.jpg" width="160" height="228" border="0" alt="ＫＥＩＲＩ" hspace="5" class="pict" align="left"  /></a>月刊「経理ＷＯＭＡＮ」６月号に記事を執筆しました。<br>
記事のタイトルは、<b><u>「内部告発から会社を守るための心得集」</u></b>。<br>
記事を書いてて思ったのですが、内部告発がらみの事件のなんと多いことでしょう。<br>
特に去年は、誌面で紹介しきれないほどたくさんの有名企業がニュースになっていました。<br>
<br>
おそらく、これらのニュースを見て、内部告発に踏み切るというケースもあると思います。<br>
だとすれば、今後は加速度的に内部告発が増える可能性があります。<br>
<br>
企業側でも対応を急いでいることと思いますが、現代の労務管理において、「今まで大丈夫だったから・・・」は非常に危険です。<br>
転ばぬ先の杖を疎かにすると、<b><u>転んで死ぬ</u></b>可能性すらあります。<br>
<br>
こんな時代に社労士を使わないのは、セキュリティソフトなしでパソコンをインターネットにつなぐのと同じです。<br>
<br>
まずはきちんと就業規則を整備しましょう。<br>
就業規則小冊子（１０の落とし穴、１０の知恵）プレゼント、残りわずかとなりました。]]> 
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<name>k_roumu_k</name> 
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<title>期間限定で就業規則小冊子を無料進呈中！</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50660735.html" />
<modified>2008-06-02T14:04:14Z</modified> 
<issued>2008-05-10T19:34:35+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50660735</id> 
<summary type="text/plain">
会社を守るための大切なツール・就業規則。
あなたの会社の就業規則の最新チェックポイントが分かる小冊子を期間限定にて無料プレゼントします。
&amp;nbsp;応募締め切りは２００８年６月３０日。 応募資格は、愛知県に所在地のある法人の取締役以上の方とさせていただきます...</summary> 
<dc:subject>資料請求</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50660735.html">
<![CDATA[<P><A href="http://image.blog.livedoor.jp/k_roumu_k/imgs/7/4/74206521.jpg" target=_blank><IMG class=pict height=222 alt=就業規則小冊子 hspace=5 src="http://image.blog.livedoor.jp/k_roumu_k/imgs/7/4/74206521-s.jpg" width=160 align=left border=0></A></P>
<P>会社を守るための大切なツール・就業規則。</P>
<P>あなたの会社の就業規則の最新チェックポイントが分かる小冊子を期間限定にて無料プレゼントします。</P>
<P>&nbsp;応募締め切りは２００８年６月３０日。 応募資格は、愛知県に所在地のある法人の取締役以上の方とさせていただきます。 ただし、在庫終了の際はご容赦下さい。 ご希望の場合は<A href="http://form1.fc2.com/form/?id=236705">こちら</A>に必要事項をご記入の上、問い合わせ欄に「就業規則小冊子希望」と記入して送信願います。 </P>]]> 
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<title>最新版、助成金小冊子を無料進呈</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50569956.html" />
<modified>2008-06-10T04:30:27Z</modified> 
<issued>2008-05-08T17:20:18+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50569956</id> 
<summary type="text/plain">当事務所では、ＰＳＲネットワーク発行の「会社を元気にする助成金・給付金」小冊子（定価５００円）を希望者の方に期間限定にて無料進呈いたします。 応募締め切りは２００８年６月３０日。 応募資格は、愛知県に所在地のある法人の取締役以上の方とさせていただきます。 た...</summary> 
<dc:subject>資料請求</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50569956.html">
<![CDATA[<A href="http://image.blog.livedoor.jp/k_roumu_k/imgs/1/8/1830e7ac.jpg" target=_blank><IMG class=pict height=227 alt=ｉｍｇ２ hspace=5 src="http://image.blog.livedoor.jp/k_roumu_k/imgs/1/8/1830e7ac-s.jpg" width=160 align=left border=0></A>当事務所では、ＰＳＲネットワーク発行の「会社を元気にする助成金・給付金」小冊子（定価５００円）を希望者の方に期間限定にて無料進呈いたします。 応募締め切りは２００８年６月３０日。 応募資格は、愛知県に所在地のある法人の取締役以上の方とさせていただきます。 ただし、在庫終了の際はご容赦下さい。 ご希望の場合は<A href="http://form1.fc2.com/form/?id=236705 ">こちら</A>に必要事項をご記入の上、問い合わせ欄に「助成金小冊子希望」と記入して送信願います。]]> 
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<title>生産性向上のために人員拡充する企業に１１００万円の助成金</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50619055.html" />
<modified>2008-04-16T08:32:40Z</modified> 
<issued>2008-04-11T14:43:42+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50619055</id> 
<summary type="text/plain">これまでもっぱら新規創業もしくは新分野進出の際に助成が行われていました中小企業基盤人材確保助成金ですが、この４月からは、新たに【生産性向上に係る基盤助成金】がスタートしました。

対象となる企業：
・従業員数３００人未満
・２期以上決算が終了している法人...</summary> 
<dc:subject>中堅企業向け高額助成金</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50619055.html">
<![CDATA[これまでもっぱら新規創業もしくは新分野進出の際に助成が行われていました中小企業基盤人材確保助成金ですが、この４月からは、新たに【生産性向上に係る基盤助成金】がスタートしました。<br>
<br>
対象となる企業：<br>
・従業員数３００人未満<br>
・２期以上決算が終了している法人（又は個人事業主）<br>
・一定の方法によって計算した労働生産性が８０８万５千円以下<br>
<br>
要件：<br>
・生産性向上に資する人員（＝基盤人材、年収４５０万円以上）を受け入れる<br>
（この場合、社員として雇用するケースはもちろんですが、他社からの出向受け入れなども対象となります）<br>
<br>
助成額：<br>
・基盤人材の雇入れ・受入れ・・・140万円／人<br>
（労働者数２０人未満の企業の場合は180万円／人） <br>
・一般労働者の雇入れ・・・・・・・30万円／人<br>
（労働者数２０人未満の企業の場合は40万円／人） <br>
基盤人材については、１企業あたり５人までを限度とし、一般労働者については1企業あたり基盤人材と同数までが限度となります。<br>
<br>
例えば、労働者数１９名の会社が、年収４５０万円以上の技術者５人を出向社員として受け入れ、さらに年収２４０万円の一般社員を５人雇った場合、<br>
５×１８０＋５×４０＝１１００（万円）<br>
<br>
【ポイント】<br>
この助成金は、基盤人材の年収要件は４５０万円と高いのですが、新規事業の場合と違って設備投資の３００万要件が無いところが特徴です。また、小規模事業主の場合は助成額がアップしています。<br>
<br>
ご依頼、ご相談は<a href="http://form1.fc2.com/form/?id=236705 "><b>こちら</b></a>まで！]]> 
</content>
<author>
<name>k_roumu_k</name> 
</author>
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<title>人材の選び方</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50552160.html" />
<modified>2008-04-12T05:17:21Z</modified> 
<issued>2008-04-10T15:19:49+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50552160</id> 
<summary type="text/plain">●ジャック・ウェルチの人材観

　行動が悪い（能力が低い）行動が良い（能力が高い）

価値観が悪いゆっくり辞めて貰うべき人材今すぐ辞めて貰うべき人材

価値観が良い良い上司に付ければ花開く人材会社の将来を担う人材


その人の能力が高いことが会社の益にな...</summary> 
<dc:subject>労務管理豆知識</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50552160.html">
<![CDATA[<u><b>●<a href="http://homepage1.nifty.com/iihon/20017welch_4.htm">ジャック・ウェルチ</a>の人材観</b></u><br><br>

<Table Border><Tr><Td>　</Td><Td><center>行動が悪い（能力が低い）</center></Td><Td><center>行動が良い（能力が高い）</center></Td></Tr>
<Tr>
<Td>価値観が悪い</Td><Td><center>ゆっくり辞めて貰うべき人材</center></Td><Td><center>今すぐ辞めて貰うべき人材</center></Td></Tr>
<Tr>
<Td>価値観が良い</Td><Td><center>良い上司に付ければ花開く人材</center></Td><Td><center>会社の将来を担う人材</center></Td></Tr>
</Table>
<br>
その人の能力が高いことが会社の益になるのは、価値観（心）がきちんとできている場合に限られます。価値観が会社に合っていない場合には、その人の能力が高ければ高いほど会社に及ぼす害が大きくなるだけです。<br>
<br>
<b><u>●<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E7%9B%9B%E5%92%8C%E5%A4%AB">稲森和夫</a>の成果の方程式</u></b><br><br><font size="4">
成果＝考え方（▲１００～１００）×熱意（０～１００）×能力（０～１００）</font><br>
<br>
例えば、考え方が１００で熱意と能力が１００なら、最高の成果となります。<br>
これに対し、同じ熱意と能力の持ち主でも、考え方が▲１００（マイナス１００）の人では、最悪の結果が待っています。<br>
<br>
例えば、同じように現場を統括している有能なナンバー２でも、考え方が１００というのは、その会社を発展させるために全力を尽くしてくれる後継者候補であり、考え方が▲１００というのは、その会社を乗っ取ろうとする人のことです。<br>
<br>
熱意や能力は育てて伸ばすことが可能ですが、考え方（価値観）は変えられません。<br>考え方が社長と一致しないような人材は、有能であればあるほど、会社に害を及ぼします。<br>
<br>
人事（採用～昇進～退職）を考える時、常にこのような人材の特質を考慮して行う必要が有ります。<br>
部下としては有能な人材でも、絶対に管理職にしてはいけないタイプの人材がいます。逆に、最初は能力が低かった人材でも、そういう人が努力して育った場合には、会社の屋台骨を支えることができる貴重な戦力になる場合が少なくありません。<br>
<br>
人材を選ぶとき、その人の行動（熱意や能力）を見るべきか、それともその人の価値観（心）を見るべきか、もうお解り頂けると思います。]]> 
</content>
<author>
<name>k_roumu_k</name> 
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<entry>
<title>管理監督者の濫用について是正指導を強化</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50616145.html" />
<modified>2008-04-07T01:10:33Z</modified> 
<issued>2008-04-07T09:41:50+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50616145</id> 
<summary type="text/plain">4月1日付で厚生労働省労働基準局監督課長から都道府県労働局長あてに下記のような通達が発せられました。

概要としては以下の通り。
・企業内の「管理職」が直ちに労働基準法上の「管理監督者」には該当するものではない。
・法律上の観点から見れば基本的な常識の一つ...</summary> 
<dc:subject>労務管理豆知識</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50616145.html">
<![CDATA[4月1日付で厚生労働省労働基準局監督課長から都道府県労働局長あてに下記のような通達が発せられました。<br>
<br>
概要としては以下の通り。<br>
・企業内の「管理職」が直ちに労働基準法上の「管理監督者」には該当するものではない。<br>
・法律上の観点から見れば基本的な常識の一つでありながら、マスコミの多く、そして企業の一部に理解が徹底しない管理監督者の範囲であるが、この問題に対処する行政の基本スタンスについて、厚生労働省労働基準局監督課長から都道府県労働局長に宛てられた最新指示。<br>
・これを受けて、全国の労働基準監督署においては、管理監督者の範囲についてより原則に忠実な解釈・運用を行いつつ、事業場に対する積極的な監督及び是正指導を展開していくことが予想される。<br>
<br>
（ポイントとしては、監督及び是正指導の内容になりますが、これは労使双方からの相談を起点として行われるものと思われます。現行法上、管理監督者については、行政官庁への届出が義務づけられているわけではありませんので、これを受けて今後管理監督者の一斉調査が行われるといった可能性は低いと思われます。事業所においての対応としては、上記の内容を踏まえ、適正な運用を心がけつつ、当該管理監督者本人に対しても、理解を得ることが重要です）<br>
<br>
<blockquote>管理監督者の範囲の適正化について <br>
<br>
 近年、企業内「管理職」について、十分な権限、相応の待遇等を与えていないにもかかわらず、法律上の管理監督者として取扱う不適切な事案が認められるが、問題の認められる事案には適切な監督指導を行い適正化を図られたいこと。 <br>
 <br>
関係法条 労働基準法第41条第2号 <br>
分類項目 管理監督者の範囲 <br>
発出年月日 2008年 04月 01日  <br>
発出者名 厚生労働省労働基準局監督課長 <br>
文書番号 基監発第0401001号 <br>
関係文献 S22.9.13基発第17号、S63.3.14基発第150号「解釈例規」、S52.2.28基発第104号の2「都市銀行等の場合」、S52.2.28基発第105号の2「都市銀行等以外の金融機関の場合」 <br>
関連情報  <br>
文書内容 平成20年4月1日付け基監発第0401001号<br>
（厚生労働省労働基準局監督課長から都道府県労働局長あて）<br>
<br>
管理監督者の範囲の適正化について<br>
<br>
　労働基準法（昭和22年法律第49号）第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」（以下「管理監督者」という。）は、同法が定める労働条件の最低基準である労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものである。<br>
　したがって、その範囲については、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。<br>
　具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断することとしているところである（昭和22年9月13日付け発基第17号、昭和63年3月14日付け基発第150号。以下「解釈例規」という。）。<br>
　しかしながら、近年、以上のような点を十分理解しないまま、企業内におけるいわゆる「管理職」について、十分な権限、相応の待遇等を与えていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として取り扱っている例もみられ、中には労働時間等が適切に管理されず、割増賃金の支払や過重労働による健康障害防止等に関し労働基準法等に照らして著しく不適切な事案もみられ、社会的関心も高くなっているところである。<br>
　また、このような状況を背景として、管理監督者の取扱いに関して、労使双方からの相談が増加している。<br>
　このため、労働基準監督機関としては、労働基準法上の管理監督者の趣旨及び解釈例規の内容について正しい理解が得られるよう十分な周知に努めるとともに、管理監督者の取扱いに関する相談が寄せられた場合には、企業内におけるいわゆる「管理職」が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当するものではないごとを明らかにした上で、上記の趣旨及び解釈例規の内容を十分に説明するほか、管理監督者の取扱いについて問題が認められるおそれのある事案については、適切な監督指導を実施するなど、管理監督者の範囲の適正化について遺憾なきを期されたい。</blockquote>]]> 
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<title>年金相談狙い目は？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50658796.html" />
<modified>2008-06-10T04:28:14Z</modified> 
<issued>2008-04-05T22:31:24+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50658796</id> 
<summary type="text/plain">現在、ねんきん特別便が受給者と被保険者に順次発送されております。
そこで、もし記録の確認や訂正などで、社会保険事務所に行かれる際はご注意を！
私が社労士会の手伝いで社会保険事務所に詰めた経験によれば、
平日の午前中は一番混みます。
最も狙い目は、土曜、日...</summary> 
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50658796.html">
<![CDATA[<P>現在、ねんきん特別便が受給者と被保険者に順次発送されております。</P>
<P>そこで、もし記録の確認や訂正などで、社会保険事務所に行かれる際は<STRONG><FONT size=5>ご注意を！</FONT></STRONG></P>
<P>私が社労士会の手伝いで社会保険事務所に詰めた経験によれば、</P>
<P><STRONG><FONT size=5>平日の午前中は一番混みます</FONT></STRONG>。</P>
<P><FONT size=5>最も狙い目は、土曜、日曜。</FONT></P>
<P><FONT size=5>平日なら午後、しかも遅い時間</FONT>。</P>
<P>参考までに刈谷社会保険事務所では、５月８日現在、平日は午前８時半～午後７時まで。土日祝日は、午前９時半～午後４時まで相談窓口を開けています。</P>
<P>ただし、土日祝日は必ず<A href="http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/aichi/aichi16.htm" target=_top>電話</A>で開いていることを確認した上で出向いてください。</P>
<P>また、刈谷社会保険事務所は、駐車場が全部で１８台分程度しかないため、混んでいる時間に行く場合は、刈谷駅から歩く（徒歩７分）か、<SPAN class=MidashiTitle_blue><A href="http://www.city.kariya.lg.jp/hp/page000000800/hpg000000800.htm" target=_blank>公共施設連絡バス</A>の市役所で下車して歩く（徒歩３分）ことをお勧めいたします。</SPAN></P>
]]> 
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<name>k_roumu_k</name> 
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<title>改正パートタイム労働法、違反は過料１０万円</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50613787.html" />
<modified>2008-04-03T08:30:58Z</modified> 
<issued>2008-04-03T17:30:58+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50613787</id> 
<summary type="text/plain">パートタイム労働法の改正について、最低限知っておいていただきたいことがあります（違反すると過料１０万円となります！）

平成20年４月１日から労働条件の文書交付等による明示が義務化されました。
これまでの労働基準法の義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無に...</summary> 
<dc:subject>労務管理豆知識</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50613787.html">
<![CDATA[パートタイム労働法の改正について、最低限知っておいていただきたいことがあります（違反すると過料１０万円となります！）<br>
<br>
平成20年４月１日から労働条件の文書交付等による明示が義務化されました。<br>
これまでの労働基準法の義務に加え、<b>昇給</b>、<b>退職手当</b>、<b>賞与の有無</b>につき<b>文書の交付等による明示</b>が義務となりました。<br>
<br>
（改正前は努力義務でしたが） → 違反の場合は過料（１０万円）<br>
 <br>
ご注意ください！]]> 
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<title>契約社員やパートを正社員にするときは助成金が貰えます！</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50613114.html" />
<modified>2008-05-21T18:37:22Z</modified> 
<issued>2008-04-02T17:58:41+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50613114</id> 
<summary type="text/plain">　厚生労働省は企業がパートや契約社員、派遣社員など非正社員を正社員にする動きを後押しする。中小企業の正社員化推進を助成する制度を4月に新設する。非正社員の待遇改善に向けた指針策定や、日雇い派遣の規制強化を含む労働者派遣法の改正も検討する。非正社員は働く人の...</summary> 
<dc:subject>就業規則を変更すると貰える助成金</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50613114.html">
<![CDATA[<blockquote>　厚生労働省は企業がパートや契約社員、派遣社員など非正社員を正社員にする動きを後押しする。中小企業の正社員化推進を助成する制度を4月に新設する。非正社員の待遇改善に向けた指針策定や、日雇い派遣の規制強化を含む労働者派遣法の改正も検討する。非正社員は働く人の3人に1人まで増えており、正社員との待遇の差が問題になっている。派遣労働の対象拡大など規制緩和を進めてきた同省は、安定雇用の重視にかじを切る。

　4月に従業員が原則300人以下の中小企業を対象にした「<u><b>中小企業雇用安定化奨励金</b></u>（仮称）」を始める。正社員化する制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給する。さらに正社員になった人が3人以上出れば、10人を限度に1人につき10万円を支払う。2008年度当初予算案に5億円を盛り込んだ。
〔日経新聞より〕</blockquote>
【中小企業雇用安定化奨励金の助成額早見表】<br>
<Table Border><Tr><Td><center>正社員化する人数<center></Td><Td><center>助成額</center></Td></Tr>
<Tr>
<Td><center>１人</center></Td><Td><center>３５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>２人</center></Td><Td><center>３５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>３人</center></Td><Td><center>６５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>４人</center></Td><Td><center>７５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>５人</center></Td><Td><center>８５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>６人</center></Td><Td><center>９５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>７人</center></Td><Td><center>１０５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>８人</center></Td><Td><center>１１５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>９人</center></Td><Td><center>１２５万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td><center>１０人</center></Td><Td><center>１３５万円</center></Td></Tr>
</Table>※ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、助成額がさらに増額されます。
<br><br>
契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイトなど、名称に関わらず、<b>有期契約労働者</b>として<b>６ヶ月以上</b>雇用され、かつ、その間<b>雇用保険の被保険者</b>であった方について、平成２０年４月１日以降に就業規則等により正社員への転換制度を定め、実際に転換した人数に応じて助成金が支給されます。期間はなんと３年間。つまり制度導入から３年の間に正社員化した人数がすべてカウントされるのです。<br>
<br>
ちなみにこれと良く似た助成金があります。<br>
<br>
【パートタイマー均衡待遇推進助成金】<br>
<Table Border><Tr><Td><center>支給対象となる措置<center></Td><Td><center>助成額</center></Td></Tr>
<Tr>
<Td>①正社員とパートタイマー共通の待遇制度の導入</Td><Td><center>５０万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td>②パートタイマーの中での待遇制度の導入</Td><Td><center>３０万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td>③正社員への転換制度の導入</Td><Td><center>３０万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td>④短時間正社員制度の導入</Td><Td><center>３０万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td>⑤教育訓練制度の導入</Td><Td><center>３０万円</center></Td></Tr>
<Tr>
</Td><Td>⑥健康診断制度の導入</Td><Td><center>３０万円</center></Td></Tr></Table>
実は中小企業雇用安定化奨励金とパートタイマー均衡待遇推進助成金は③を除いて<u><b>併給できる</b></u>のです。<br>
①と②は選択制になっていますので、例えば①と⑥を行って８０万円受給し、さらに３年間に有期雇用のパートタイマーを正社員化した人数に応じて中小企業雇用安定化奨励金を受給することも可能です。<br>
<br>
人手不足が深刻化する中、非正社員の正社員化をお考えの事業主の方は、これらの助成金を活用してみてはいかがでしょうか？]]> 
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<title>社員ハンドブック</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50578024.html" />
<modified>2008-04-16T11:36:34Z</modified> 
<issued>2008-01-17T18:19:34+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50578024</id> 
<summary type="text/plain">労働基準法では、事業主には就業規則を社員に周知する義務があると定められています。でも、実際に社員に就業規則を配ったとして、読んでもらえるでしょうか？

就業規則そのものは、法律の適用上の条件となる重要なものですので（たとえば、フレックスタイム制を適用する...</summary> 
<dc:subject>就業規則</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50578024.html">
<![CDATA[労働基準法では、事業主には就業規則を社員に周知する義務があると定められています。でも、実際に社員に就業規則を配ったとして、読んでもらえるでしょうか？<br>
<br>
就業規則そのものは、法律の適用上の条件となる重要なものですので（たとえば、フレックスタイム制を適用するためには、就業規則の中で始業時間と終業時間を労働者の判断に委ねるという内容を規定することが条件とされています）、正確な表現が必要で、そのためには一般の方には耳慣れない専門用語も使わざるを得ません。<br>
うっかり曖昧な書き方をすると、争い事が起こったときに、会社に不利になりかねません。<br>
<br>
ところが、社員は法律の専門家ではありませんから、専門用語で書かれた就業規則など渡されても取っつきにくいに決まってます。<br>
<br>
せっかく就業規則で、社員の権利や義務について決めてあるのに、内容を分かって貰えなければ意味がありません。<br>
<br>
これは、就業規則に二つの目的があることから生じている矛盾です。<br>
法律的な争いをする時のための（弁護士向けの）就業規則と、社員に勤務のための心得を伝達するための就業規則とは、もともと求められている機能が異なるのです。<br>
<br>
そこで当事務所では、就業規則の中から、特に社員の方に理解して頂きたい思われる部分、条文のままでは分かりにくい部分を抜き出し、図表や具体例を交えて分かりやすい表現で解説した「社員ハンドブック」をお作りしております。<br>
<br>
【報酬目安】<br>
就業規則の作成と同時に依頼される場合・２０万円～<br>
単独で「社員ハンドブック」を作成する場合・３０万円～<br>
<br>
ちなみに「社員ハンドブック」は、裁判では「就業規則に準ずるもの」ということで、証拠とされる場合もございますので、専門家に作成をご依頼されることをお勧めいたします。<br>
また、社員ハンドブックを配布するだけでなく、必ず大本の就業規則についても周知をし、必要なときにはいつでも社員が見られるようにしておく事が、労働基準法で義務づけられていますのでご注意ください。<br>
<br>
ご依頼、ご相談は<a href="http://form1.fc2.com/form/?id=236705 ">こちら</a>からどうぞ。]]> 
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<title>法人成り診断</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50572999.html" />
<modified>2008-01-06T02:51:39Z</modified> 
<issued>2008-01-06T11:51:39+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50572999</id> 
<summary type="text/plain">法人化したほうが税制面で得なのか？損なのか？
このツールを使えば、知識０でも簡単に診断が可能です。
もちろん、無料！

法人成り診断</summary> 
<dc:subject>無料診断</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50572999.html">
<![CDATA[法人化したほうが税制面で得なのか？損なのか？<br>
このツールを使えば、知識０でも簡単に診断が可能です。<br>
もちろん、無料！<br>
<br>
<a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('http://www.psrn.jp/tool/houjinnari_m.php?mail=k_roumu_k@livedoor.com','shindan','status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes')">法人成り診断</a>]]> 
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<title>社会保険労務士とは何をする人なのか？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50555044.html" />
<modified>2008-04-03T06:11:58Z</modified> 
<issued>2007-11-30T17:29:32+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50555044</id> 
<summary type="text/plain">これは、一番よく聞かれる質問です。
国家資格とは言っても、社労士って認知度が低いんですね。
まあ、比較的新しくできた制度なので、仕方ありませんね。

だからといって役に立たないというわけではありませんよ。
むしろその逆です。
今の世の中にこれほど必要とさ...</summary> 
<dc:subject>社労士とは？</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50555044.html">
<![CDATA[これは、一番よく聞かれる質問です。<br>
国家資格とは言っても、社労士って認知度が低いんですね。<br>
まあ、比較的新しくできた制度なので、仕方ありませんね。<br>
<br>
だからといって役に立たないというわけではありませんよ。<br>
むしろその逆です。<br>
今の世の中にこれほど必要とされている役割はないと言っても良いくらいでしょう。<br>
<br>
社労士とは？<br>
簡単に言えば、会社で働く<u><b>人に関する事（人事）</b></u>の専門家です。<br>
社会保険労務士は、その試験内容から言っても、人が働くことに関係する法律の知識のスペシャリストと言えます。<br>
また、当事務所では法律だけでなく、様々な労働問題について日々研究を重ねております。<br>
<br>
では、具体的には何ができるのか？<br>
まず第一に、会社が人を雇うと必然的に発生する<b><u>社会保険</u></b>（雇用保険とか健康保険、厚生年金保険などのこと）<b><u>関係の手続きを請け負う</u></b>ことが挙げられます。<br>
これは、月々いくらといった形で顧問契約を結び、その会社に発生した手続きを請け負います。<br>
本来はこれら手続きは会社の義務なのですが、特別に社労士だけは専門家としてそれらの手続きを請け負うことが許されているのです。もちろん社労士は、社会保険に関する法律に精通しているので、これらの手続きを依頼することは企業にとってとても有益なことです。なにしろ、これらの法律は、こんな世の中ですので、毎年のように改正されます。その結果、企業の総務の方などでも、よほど勉強されている方でないと、大変なミスを犯してしまうことがあるのです。単なる間違いで済むことなら良いのですが、最悪の場合には大切な社員の方に迷惑がかかることになります。<br>
<br>
また、中小企業では、本業の部分とは別に、総務、労務の管理のために新たに人を雇うのは大きな負担となります。社員数１００名以上の会社であれば、そういう方を配置する事も必要ですが、そうでなければ、<u><b>社労士と契約することで総務の人件費をかなり節約</b></u>できます。特に中小企業では、社長の奥様が経理と労務を担当しておられることが多いのですが、徐々に社員数が増えるにつれて、お一人では対応が難しくなってくるものです。経理の部分は、確かに信頼できる方に管理していただくのが安心ですが、<b><u>労務のためにパートさんを雇うだけでも、社労士の顧問料の数倍の人件費</u></b>が掛かってしまいます。また、大企業であっても、労務管理が適正に行えるよう、社労士と契約をして助言を求められるようにしている所が多いのです。<br>
<u><b>・専門家による適正な労務管理<br>
・労務人件費の節約</b></u><br>
これらの点で、社労士に労務の仕事をアウトソーシングするというのはとても合理的なやり方です。<br>
<br>
また、<u><b>社労士と顧問契約することの最大のメリットは、人事の専門家から常に最新の情報とノウハウを得られる</b></u>ということに尽きます。<br>
どんな会社でもそうですが、経営者の方で、人の問題で頭を痛めていない方などひとりもいません。全ての社員さんが社長の思ったとおりに働いてくれれば何の苦労もないのですが、人というものはとにかく思い通りにならないものです。<br>
たとえば・・・<br>
・不良社員を辞めさせたいが、他の社員への影響や法律上の問題などが気になって、どうしたらよいか分からない。<br>
・苦労して採用した新卒社員がちっともやる気がない。そして半年後には辞められてしまった・・・。会社の将来を担う人材と期待して採用したのに。<br>
・定年まであと数年あるベテラン社員の営業成績が落ちている。しかもそれらの人件費が会社の経営を圧迫している。その上、退職金の原資のメドも立っていない。<br>
・中途退社した社員が、競合他社に就職して、何件かの取引先に営業を掛けている。社内の顧客リストもどうやら持ち出した様子。どう対応したらいいか？<br>
<br>
数え上げればキリがありませんが、ヒトによって巻き起こるこうした問題は非常に厄介です。<br>
その点、<b><u>社労士は会社と社員の関係づくりのプロ</u></b>ですので、様々な手だてを用いてこうした問題を解決、予防します。<br>
この点では会社と社労士とは、患者と医者の関係と似ています。<br>
<br>
ところで、日頃から患りつけのお医者さんと付き合っているのと、病気になってからお医者さんを訪ねるのとでは、どちらが効果的な治療ができるでしょうか？<br>
どんな優秀な社労士でも、問題が起こってしまってからでは、どうにもならないこともあります。問題社員を辞めさせるくらいなら、最初からそういう人物を雇わない方がずっと会社へのダメージは少なくてすみます（実際に社労士と顧問契約をすれば、入社時の面接に同席して、社長にアドバイスするというとても効果的なやり方が可能です。もちろん解雇の場合の面談に立ち会って、双方の権利義務をきちんと説明することで無用のトラブルを防止する事も可能です）。<br>
そういう点では、顧問として社労士と契約して、常にその知識を活用し、助言を得られるような体制をとっておくのと、必要な時だけ仕事を依頼するのとでは、その効果は比較になりません。<br>
<br>
人の問題は、今日明日という、短時間で解決することは不可能なことばかりです。従って、<b><u>社労士を本当に活用するためには、継続的に関与することのできる顧問契約が有効</u></b>です。<br>
]]> 
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<title>４５歳以上の方が共同で法人を設立する場合の助成金</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50544260.html" />
<modified>2008-04-16T08:33:41Z</modified> 
<issued>2007-11-11T23:40:26+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:k_roumu_k.50544260</id> 
<summary type="text/plain">【高年齢者等共同就業機会創出助成金】
この助成金は元々の要件（４５歳以上の出資者が３人）が厳しいので、そこさえクリアすれば、その他のハードルはかなり低く、かなり受給しやすい（審査がそれほど厳しくない）助成金です。しかも助成率が高いため、１０００万円の経費...</summary> 
<dc:subject>経費補助の助成金</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50544260.html">
<![CDATA[【高年齢者等共同就業機会創出助成金】<br>
この助成金は元々の要件（<a href="http://blog.livedoor.jp/k_roumu_k2/archives/374449.html">４５歳以上の出資者</a>が３人）が厳しいので、そこさえクリアすれば、その他のハードルはかなり低く、かなり受給しやすい（審査がそれほど厳しくない）助成金です。しかも助成率が高いため、１０００万円の経費に対して、５００万円もの助成が受けられます。<br>
<br>
主な要件は、<br>
・<a href="http://blog.livedoor.jp/k_roumu_k2/archives/374449.html">４５歳以上の人</a>が３人以上で共同出資して法人を設立し、<br>
・４５歳以上６５歳未満の人を1人以上雇入れた場合。<br>
<br>
<br>
<br>
支給される額… <br>
法人の設立登記の日から起算して６か月以内に支払った<b><u>経費の１／２</u></b>（<b><u>５００万円</u></b>が限度）。 <br>
<br>
■支給対象経費とは <br>
1.法人設立に関する事業計画作成経費 （経営コンサルタント等の相談経費等）<br>
2.職業能力開発経費 （事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等） <br>
3.設備・運営経費 （事業所の改修工事費、設備・備品・事務所賃借料（６か月分が限度）、広告宣伝費等） <br>
（ここには人件費は含まれません）<br>
<br>
※ちなみにこの助成金は、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、特定求職者雇用開発助成金のどれかひとつと併給が可能です。<br>
<br>
（例）雇い入れた人がハローワークからの紹介で、しかも６０歳以上の人であれば、特定求職者雇用開発助成金がさらに６０万円受給できます。<br>
<br>
（例）年収３５０万円以上の条件で人を雇った場合、中小企業基盤人材確保助成金が１４０万円受給できます。ただし、この場合には開業後６ヶ月間の設備投資額が３００万円以上必要となります。通常だと、この３００万円投資が厳しいのですが、高年齢者等共同就業機会創出助成金と<a href="http://k-roumu-k.livedoor.biz/archives/50543383.html">ダブル受給</a>できれば、そのうちの半分は助成してもらえるのですから、とてもラクになります。]]> 
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