社労士とは?

 社会保険労務士とは何をする人なのか?

これは、一番よく聞かれる質問です。
国家資格とは言っても、社労士って認知度が低いんですね。
まあ、比較的新しくできた制度なので、仕方ありませんね。

だからといって役に立たないというわけではありませんよ。
むしろその逆です。
今の世の中にこれほど必要とされている役割はないと言っても良いくらいでしょう。

社労士とは?
簡単に言えば、会社で働く人に関する事(人事)の専門家です。
社会保険労務士は、その試験内容から言っても、人が働くことに関係する法律の知識のスペシャリストと言えます。
また、当事務所では法律だけでなく、様々な労働問題について日々研究を重ねております。

では、具体的には何ができるのか?
まず第一に、会社が人を雇うと必然的に発生する社会保険(雇用保険とか健康保険、厚生年金保険などのこと)関係の手続きを請け負うことが挙げられます。
これは、月々いくらといった形で顧問契約を結び、その会社に発生した手続きを請け負います。
本来はこれら手続きは会社の義務なのですが、特別に社労士だけは専門家としてそれらの手続きを請け負うことが許されているのです。もちろん社労士は、社会保険に関する法律に精通しているので、これらの手続きを依頼することは企業にとってとても有益なことです。なにしろ、これらの法律は、こんな世の中ですので、毎年のように改正されます。その結果、企業の総務の方などでも、よほど勉強されている方でないと、大変なミスを犯してしまうことがあるのです。単なる間違いで済むことなら良いのですが、最悪の場合には大切な社員の方に迷惑がかかることになります。

また、中小企業では、本業の部分とは別に、総務、労務の管理のために新たに人を雇うのは大きな負担となります。社員数100名以上の会社であれば、そういう方を配置する事も必要ですが、そうでなければ、社労士と契約することで総務の人件費をかなり節約できます。特に中小企業では、社長の奥様が経理と労務を担当しておられることが多いのですが、徐々に社員数が増えるにつれて、お一人では対応が難しくなってくるものです。経理の部分は、確かに信頼できる方に管理していただくのが安心ですが、労務のためにパートさんを雇うだけでも、社労士の顧問料の数倍の人件費が掛かってしまいます。また、大企業であっても、労務管理が適正に行えるよう、社労士と契約をして助言を求められるようにしている所が多いのです。
・専門家による適正な労務管理
・労務人件費の節約

これらの点で、社労士に労務の仕事をアウトソーシングするというのはとても合理的なやり方です。

また、社労士と顧問契約することの最大のメリットは、人事の専門家から常に最新の情報とノウハウを得られるということに尽きます。
どんな会社でもそうですが、経営者の方で、人の問題で頭を痛めていない方などひとりもいません。全ての社員さんが社長の思ったとおりに働いてくれれば何の苦労もないのですが、人というものはとにかく思い通りにならないものです。
たとえば・・・
・不良社員を辞めさせたいが、他の社員への影響や法律上の問題などが気になって、どうしたらよいか分からない。
・苦労して採用した新卒社員がちっともやる気がない。そして半年後には辞められてしまった・・・。会社の将来を担う人材と期待して採用したのに。
・定年まであと数年あるベテラン社員の営業成績が落ちている。しかもそれらの人件費が会社の経営を圧迫している。その上、退職金の原資のメドも立っていない。
・中途退社した社員が、競合他社に就職して、何件かの取引先に営業を掛けている。社内の顧客リストもどうやら持ち出した様子。どう対応したらいいか?

数え上げればキリがありませんが、ヒトによって巻き起こるこうした問題は非常に厄介です。
その点、社労士は会社と社員の関係づくりのプロですので、様々な手だてを用いてこうした問題を解決、予防します。
この点では会社と社労士とは、患者と医者の関係と似ています。

ところで、日頃から患りつけのお医者さんと付き合っているのと、病気になってからお医者さんを訪ねるのとでは、どちらが効果的な治療ができるでしょうか?
どんな優秀な社労士でも、問題が起こってしまってからでは、どうにもならないこともあります。問題社員を辞めさせるくらいなら、最初からそういう人物を雇わない方がずっと会社へのダメージは少なくてすみます(実際に社労士と顧問契約をすれば、入社時の面接に同席して、社長にアドバイスするというとても効果的なやり方が可能です。もちろん解雇の場合の面談に立ち会って、双方の権利義務をきちんと説明することで無用のトラブルを防止する事も可能です)。
そういう点では、顧問として社労士と契約して、常にその知識を活用し、助言を得られるような体制をとっておくのと、必要な時だけ仕事を依頼するのとでは、その効果は比較になりません。

人の問題は、今日明日という、短時間で解決することは不可能なことばかりです。従って、社労士を本当に活用するためには、継続的に関与することのできる顧問契約が有効です。


k_roumu_k at 17:29  この記事をクリップ!
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【ゴルゴ社労士事務所】
代表・木村正士
(社会保険労務士)
愛知県知立市長田2−35ー402
tel.050−1123−4443
fax.0566−84−4443
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