業務内容

 社員ハンドブック

労働基準法では、事業主には就業規則を社員に周知する義務があると定められています。でも、実際に社員に就業規則を配ったとして、読んでもらえるでしょうか?

就業規則そのものは、法律の適用上の条件となる重要なものですので(たとえば、フレックスタイム制を適用するためには、就業規則の中で始業時間と終業時間を労働者の判断に委ねるという内容を規定することが条件とされています)、正確な表現が必要で、そのためには一般の方には耳慣れない専門用語も使わざるを得ません。
うっかり曖昧な書き方をすると、争い事が起こったときに、会社に不利になりかねません。

ところが、社員は法律の専門家ではありませんから、専門用語で書かれた就業規則など渡されても取っつきにくいに決まってます。

せっかく就業規則で、社員の権利や義務について決めてあるのに、内容を分かって貰えなければ意味がありません。

これは、就業規則に二つの目的があることから生じている矛盾です。
法律的な争いをする時のための(弁護士向けの)就業規則と、社員に勤務のための心得を伝達するための就業規則とは、もともと求められている機能が異なるのです。

そこで当事務所では、就業規則の中から、特に社員の方に理解して頂きたい思われる部分、条文のままでは分かりにくい部分を抜き出し、図表や具体例を交えて分かりやすい表現で解説した「社員ハンドブック」をお作りしております。

【報酬目安】
就業規則の作成と同時に依頼される場合・20万円〜
単独で「社員ハンドブック」を作成する場合・30万円〜

ちなみに「社員ハンドブック」は、裁判では「就業規則に準ずるもの」ということで、証拠とされる場合もございますので、専門家に作成をご依頼されることをお勧めいたします。
また、社員ハンドブックを配布するだけでなく、必ず大本の就業規則についても周知をし、必要なときにはいつでも社員が見られるようにしておく事が、労働基準法で義務づけられていますのでご注意ください。

ご依頼、ご相談はこちらからどうぞ。

k_roumu_k at 18:19  この記事をクリップ!

 当事務所のサービスメニュー

●スポット契約業務
助成金の申請代行(政府の施策を上手に活用して、マンパワーの増進を図りましょう)
就業規則の作成、変更(交通ルールのない道を安心して走れますか?)
退職金制度改革(社員の老後を保障してあげられないような会社に良い人材が集まるでしょうか?)
人事、賃金制度改革(良い人材が他社に流出しないようにするためには、それなりの仕組みが必要です)

●顧問契約業務
労働、社会保険に関する新規適用、資格取得喪失、保険給付請求の各種手続き
労務管理指導
採用&教育指導
個人情報保護&企業情報漏洩防止対策
メンタルヘルスケア対策
法改正に係る指導

いずれの業務につきましても、初回相談は無料で承ります。


ご希望の場合は、メールまたはファックスにて、簡単な内容と連絡先をお知らせください。

折り返しこちらから連絡させていただきます。

k_roumu_k at 23:25  この記事をクリップ!

 労働相談を受け付けております

会社でトラブルを抱えてお困りの方、もしくは社員の問題行動でお困りの経営者の方、当事務所では、随時労働相談を受け付けております。

まずは、メールにてご相談ください。

ただし、当事務所での労働相談は、法律でどう規定されているかよりも、それぞれの当事者が、人としての正義と思いやりを持って行動すれば、やがて道は拓けるという考え方に立っておりますので、ご自分の権利だけを主張して、相手には一歩も譲らないという考えの方には、お役に立てないことと存じます。平和で前向きな労務関係をお望みの方にのみご協力させて頂きますので、予めご承知ください。

k_roumu_k at 22:49  この記事をクリップ!
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【ゴルゴ社労士事務所】
代表・木村正士
(社会保険労務士)
愛知県知立市長田2−35ー402
tel.050−1123−4443
fax.0566−84−4443
keitai.090−8335−4550
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