【実習型雇用】ハローワークから人を雇うと1人あたり最大210万円の助成金が7月からスタート!
A.実習型雇用助成金
○ハローワークからの紹介により6ヶ月間の有期雇用(実習を伴うもの)を行うと→60万円
B.正規雇用奨励金
○実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円
C.教育訓練助成金
○正規雇用後にさらに定着のための教育訓練を行う場合→上限50万円
【手続のながれ】
1.ハローワークに実習型雇用としての求人を出す。
・通常の求人ではなく、実習型雇用と明記された求人を出すことが要件。そのためには、6ヶ月間の実習が必要と判断されるに足る内容の実習カリキュラムを提出する必要があります。実習カリキュラムの内容によっては、6ヶ月の実習は不要とハローワークに判断されてしまい、より助成額の少ないトライアル雇用助成金などへの切換えを指示されてしまいます。そのため、まずここでハローワークに認められる実習カリキュラムを作成することが、最初の関門となります。
2.求職者がハローワークで実習型雇用に登録する。
・実習型雇用の求人に求職者が応募するためには、ハローワークでキャリアコンサルティングを受ける必要があります。この時、その人の職業能力・意識などを確認するためにジョブカードへの記入を求められます。求職者が実際に実習型雇用に応募登録をするためにはこれらの手続を経なければならないため、順番待ちも含めて半日ほどの時間を要します。
3.求職者と求人者のマッチング
・実習型雇用の求人は公開と非公開の2種類の方法があります。
公開→求職者がハローワークの情報端末やインターネットで自由に求人情報を見られる
非公開→ハローワークがキャリアコンサルティングを行う中で、必要と判断した求職者にのみ当該求人情報が伝えられる
幅広い求職者の目に求人情報が触れるようにするためには、公開の形にした方がいいのですが、そのためには、実習型雇用と通常の求人との併用求人という形を取らなくてはならず、助成金対象者以外とも面接を行わなくてはなりません。
非公開の形を取れば、助成金の対象にならない人には求人情報そのものが公開されませんので、助成金対象者とだけ面接できます。ただし、求人情報が一般公開されませんので、ハローワークの職員が適当と判断した人だけしか紹介してもらえません。
このようなプロセスを経て採用者が決まれば、実習型雇用のために原則6か月の有期雇用契約(試用期間)を締結(週30時間以上労働が必要)します。
2.実習計画書の策定及び提出
・実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を雇用開始から2週間以内に提出。
3.実習、座学等の実施
・技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施。この間に、1〜2か月に1度の割合で、産業雇用安定センターの職員が事業所を訪問し、実習の実施状況の確認を行います。
4.実習型雇用終了
・終了後、実習型雇用助成金(60万円)支給。
5.正規雇用
・実習型雇用を終了した労働者を正社員(フルタイムかつ期間の定めの無い雇用契約)として採用してから6か月経過後に正規雇用奨励金のうち半額(50万円)支給。
・さらに6か月経過後、残りの50万円支給。
6.正規雇用後の教育訓練
教育訓練計画の策定及び提出
↓
・訓練内容等を記載した教育訓練計画を提出。
(※教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施する事となっております。OJTとは仕事をしながら教育を行うことで、OFF-JTとは仕事をせずに教育を行うことを指します。たとえば、工場で生産活動を行いながら教育を行う場合はOJTとなり、会議室で座学を行う場合などはOFF-JTとなります)
↓
・OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
・OFF-JT(3時間以上)=1人1日4,000円
・OFF-JT(3時間以内)=1人1日2,000円
↓
教育訓練期間終了(正規雇用開始から1年以内)
・終了後、教育訓練助成金を支給(上限50万円)。
以下は政府発行のリーフレット等へのリンクです。
リーフレット(事業主用)
リーフレット(求職者用)
実習型雇用支援事業の概要
(参考資料)緊急人材育成・就職支援基金の概要
ガイドブック(事業主用)
なお、この助成金に関する相談窓口は全国のハローワークとされております。
※当事務所では、この助成金の申請を着手金5万円、成功報酬20%(顧問契約頂いている場合は割引あり)にて代行いたします。お電話等での初回ご相談は無料にてお受けいたします。
実習型雇用助成金の注意点はこちら

○ハローワークからの紹介により6ヶ月間の有期雇用(実習を伴うもの)を行うと→60万円
B.正規雇用奨励金
○実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円
C.教育訓練助成金
○正規雇用後にさらに定着のための教育訓練を行う場合→上限50万円
【手続のながれ】
1.ハローワークに実習型雇用としての求人を出す。
・通常の求人ではなく、実習型雇用と明記された求人を出すことが要件。そのためには、6ヶ月間の実習が必要と判断されるに足る内容の実習カリキュラムを提出する必要があります。実習カリキュラムの内容によっては、6ヶ月の実習は不要とハローワークに判断されてしまい、より助成額の少ないトライアル雇用助成金などへの切換えを指示されてしまいます。そのため、まずここでハローワークに認められる実習カリキュラムを作成することが、最初の関門となります。
2.求職者がハローワークで実習型雇用に登録する。
・実習型雇用の求人に求職者が応募するためには、ハローワークでキャリアコンサルティングを受ける必要があります。この時、その人の職業能力・意識などを確認するためにジョブカードへの記入を求められます。求職者が実際に実習型雇用に応募登録をするためにはこれらの手続を経なければならないため、順番待ちも含めて半日ほどの時間を要します。
3.求職者と求人者のマッチング
・実習型雇用の求人は公開と非公開の2種類の方法があります。
公開→求職者がハローワークの情報端末やインターネットで自由に求人情報を見られる
非公開→ハローワークがキャリアコンサルティングを行う中で、必要と判断した求職者にのみ当該求人情報が伝えられる
幅広い求職者の目に求人情報が触れるようにするためには、公開の形にした方がいいのですが、そのためには、実習型雇用と通常の求人との併用求人という形を取らなくてはならず、助成金対象者以外とも面接を行わなくてはなりません。
非公開の形を取れば、助成金の対象にならない人には求人情報そのものが公開されませんので、助成金対象者とだけ面接できます。ただし、求人情報が一般公開されませんので、ハローワークの職員が適当と判断した人だけしか紹介してもらえません。
このようなプロセスを経て採用者が決まれば、実習型雇用のために原則6か月の有期雇用契約(試用期間)を締結(週30時間以上労働が必要)します。
2.実習計画書の策定及び提出
・実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を雇用開始から2週間以内に提出。
3.実習、座学等の実施
・技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施。この間に、1〜2か月に1度の割合で、産業雇用安定センターの職員が事業所を訪問し、実習の実施状況の確認を行います。
4.実習型雇用終了
・終了後、実習型雇用助成金(60万円)支給。
5.正規雇用
・実習型雇用を終了した労働者を正社員(フルタイムかつ期間の定めの無い雇用契約)として採用してから6か月経過後に正規雇用奨励金のうち半額(50万円)支給。
・さらに6か月経過後、残りの50万円支給。
6.正規雇用後の教育訓練
教育訓練計画の策定及び提出
↓
・訓練内容等を記載した教育訓練計画を提出。
(※教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施する事となっております。OJTとは仕事をしながら教育を行うことで、OFF-JTとは仕事をせずに教育を行うことを指します。たとえば、工場で生産活動を行いながら教育を行う場合はOJTとなり、会議室で座学を行う場合などはOFF-JTとなります)
↓
・OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
・OFF-JT(3時間以上)=1人1日4,000円
・OFF-JT(3時間以内)=1人1日2,000円
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教育訓練期間終了(正規雇用開始から1年以内)
・終了後、教育訓練助成金を支給(上限50万円)。
以下は政府発行のリーフレット等へのリンクです。
リーフレット(事業主用)
リーフレット(求職者用)
実習型雇用支援事業の概要
(参考資料)緊急人材育成・就職支援基金の概要
ガイドブック(事業主用)
なお、この助成金に関する相談窓口は全国のハローワークとされております。
※当事務所では、この助成金の申請を着手金5万円、成功報酬20%(顧問契約頂いている場合は割引あり)にて代行いたします。お電話等での初回ご相談は無料にてお受けいたします。
実習型雇用助成金の注意点はこちら




