中小企業緊急雇用安定助成金 基本情報
経済情勢悪化に対する雇用安定化策の一環として中小企業緊急雇用安定助成金が12月より当分の措置として開始されました。
要件:
・直近3ヶ月間の生産量の月平均値が、その直前3ヶ月又は前年同期比で5%以上減少していること。
・労働者を休業させ、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うか、または、その期間に教育訓練を行うこと。
(ただし、生産量の減少が5%未満の場合でも、直近の決算時の経常利益が赤字であれば支給されます)
対象となる労働者:
・雇用保険に加入している労働者
・雇用保険に未加入であるが、6ヶ月以上雇用されており、週の所定労働時間が20時間以上の労働者
支給額:
休業のみの場合
・休業手当として支払った金額※の5分の4(7730円を上限とする)
教育訓練を行う場合
・上記金額プラス1日6000円(教育訓練費)
※これは実際に支払った額ではなく、前年度の労働保険料から算出した事業所単位の平均賃金を元にして計算された額になります(詳しい計算事例はこちら)。
支給限度日数:
・1年間で最高200日まで
・3年間で最高300日まで
(クーリングオフ制度は廃止されました)
手続きの流れ
初回申請時の提出書類
ご相談、ご依頼はこちらから
要件:
・直近3ヶ月間の生産量の月平均値が、その直前3ヶ月又は前年同期比で5%以上減少していること。
・労働者を休業させ、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うか、または、その期間に教育訓練を行うこと。
(ただし、生産量の減少が5%未満の場合でも、直近の決算時の経常利益が赤字であれば支給されます)
対象となる労働者:
・雇用保険に加入している労働者
・雇用保険に未加入であるが、6ヶ月以上雇用されており、週の所定労働時間が20時間以上の労働者
支給額:
休業のみの場合
・休業手当として支払った金額※の5分の4(7730円を上限とする)
教育訓練を行う場合
・上記金額プラス1日6000円(教育訓練費)
※これは実際に支払った額ではなく、前年度の労働保険料から算出した事業所単位の平均賃金を元にして計算された額になります(詳しい計算事例はこちら)。
支給限度日数:
・1年間で最高200日まで
・3年間で最高300日まで
(クーリングオフ制度は廃止されました)
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要件:
・直近3ヶ月間の生産量の月平均値が、その直前3ヶ月又は前年同期比で5%以上減少していること。
・労働者を休業させ、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うか、または、その期間に教育訓練を行うこと。
(ただし、生産量の減少が5%未満の場合でも、直近の決算時の経常利益が赤字であれば支給されます)
対象となる労働者:
・雇用保険に加入している労働者
・雇用保険に未加入であるが、6ヶ月以上雇用されており、週の所定労働時間が20時間以上の労働者
支給額:
休業のみの場合
・休業手当として支払った金額※の5分の4(7730円を上限とする)
教育訓練を行う場合
・上記金額プラス1日6000円(教育訓練費)
※これは実際に支払った額ではなく、前年度の労働保険料から算出した事業所単位の平均賃金を元にして計算された額になります(詳しい計算事例はこちら)。
支給限度日数:
・1年間で最高200日まで
・3年間で最高300日まで
(クーリングオフ制度は廃止されました)
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・直近3ヶ月間の生産量の月平均値が、その直前3ヶ月又は前年同期比で5%以上減少していること。
・労働者を休業させ、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うか、または、その期間に教育訓練を行うこと。
(ただし、生産量の減少が5%未満の場合でも、直近の決算時の経常利益が赤字であれば支給されます)
対象となる労働者:
・雇用保険に加入している労働者
・雇用保険に未加入であるが、6ヶ月以上雇用されており、週の所定労働時間が20時間以上の労働者
支給額:
休業のみの場合
・休業手当として支払った金額※の5分の4(7730円を上限とする)
教育訓練を行う場合
・上記金額プラス1日6000円(教育訓練費)
※これは実際に支払った額ではなく、前年度の労働保険料から算出した事業所単位の平均賃金を元にして計算された額になります(詳しい計算事例はこちら)。
支給限度日数:
・1年間で最高200日まで
・3年間で最高300日まで
(クーリングオフ制度は廃止されました)
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