管理監督者の濫用について是正指導を強化
4月1日付で厚生労働省労働基準局監督課長から都道府県労働局長あてに下記のような通達が発せられました。
概要としては以下の通り。
・企業内の「管理職」が直ちに労働基準法上の「管理監督者」には該当するものではない。
・法律上の観点から見れば基本的な常識の一つでありながら、マスコミの多く、そして企業の一部に理解が徹底しない管理監督者の範囲であるが、この問題に対処する行政の基本スタンスについて、厚生労働省労働基準局監督課長から都道府県労働局長に宛てられた最新指示。
・これを受けて、全国の労働基準監督署においては、管理監督者の範囲についてより原則に忠実な解釈・運用を行いつつ、事業場に対する積極的な監督及び是正指導を展開していくことが予想される。
(ポイントとしては、監督及び是正指導の内容になりますが、これは労使双方からの相談を起点として行われるものと思われます。現行法上、管理監督者については、行政官庁への届出が義務づけられているわけではありませんので、これを受けて今後管理監督者の一斉調査が行われるといった可能性は低いと思われます。事業所においての対応としては、上記の内容を踏まえ、適正な運用を心がけつつ、当該管理監督者本人に対しても、理解を得ることが重要です)
概要としては以下の通り。
・企業内の「管理職」が直ちに労働基準法上の「管理監督者」には該当するものではない。
・法律上の観点から見れば基本的な常識の一つでありながら、マスコミの多く、そして企業の一部に理解が徹底しない管理監督者の範囲であるが、この問題に対処する行政の基本スタンスについて、厚生労働省労働基準局監督課長から都道府県労働局長に宛てられた最新指示。
・これを受けて、全国の労働基準監督署においては、管理監督者の範囲についてより原則に忠実な解釈・運用を行いつつ、事業場に対する積極的な監督及び是正指導を展開していくことが予想される。
(ポイントとしては、監督及び是正指導の内容になりますが、これは労使双方からの相談を起点として行われるものと思われます。現行法上、管理監督者については、行政官庁への届出が義務づけられているわけではありませんので、これを受けて今後管理監督者の一斉調査が行われるといった可能性は低いと思われます。事業所においての対応としては、上記の内容を踏まえ、適正な運用を心がけつつ、当該管理監督者本人に対しても、理解を得ることが重要です)
管理監督者の範囲の適正化について
近年、企業内「管理職」について、十分な権限、相応の待遇等を与えていないにもかかわらず、法律上の管理監督者として取扱う不適切な事案が認められるが、問題の認められる事案には適切な監督指導を行い適正化を図られたいこと。
関係法条 労働基準法第41条第2号
分類項目 管理監督者の範囲
発出年月日 2008年 04月 01日
発出者名 厚生労働省労働基準局監督課長
文書番号 基監発第0401001号
関係文献 S22.9.13基発第17号、S63.3.14基発第150号「解釈例規」、S52.2.28基発第104号の2「都市銀行等の場合」、S52.2.28基発第105号の2「都市銀行等以外の金融機関の場合」
関連情報
文書内容 平成20年4月1日付け基監発第0401001号
(厚生労働省労働基準局監督課長から都道府県労働局長あて)
管理監督者の範囲の適正化について
労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、同法が定める労働条件の最低基準である労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものである。
したがって、その範囲については、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。
具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断することとしているところである(昭和22年9月13日付け発基第17号、昭和63年3月14日付け基発第150号。以下「解釈例規」という。)。
しかしながら、近年、以上のような点を十分理解しないまま、企業内におけるいわゆる「管理職」について、十分な権限、相応の待遇等を与えていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として取り扱っている例もみられ、中には労働時間等が適切に管理されず、割増賃金の支払や過重労働による健康障害防止等に関し労働基準法等に照らして著しく不適切な事案もみられ、社会的関心も高くなっているところである。
また、このような状況を背景として、管理監督者の取扱いに関して、労使双方からの相談が増加している。
このため、労働基準監督機関としては、労働基準法上の管理監督者の趣旨及び解釈例規の内容について正しい理解が得られるよう十分な周知に努めるとともに、管理監督者の取扱いに関する相談が寄せられた場合には、企業内におけるいわゆる「管理職」が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当するものではないごとを明らかにした上で、上記の趣旨及び解釈例規の内容を十分に説明するほか、管理監督者の取扱いについて問題が認められるおそれのある事案については、適切な監督指導を実施するなど、管理監督者の範囲の適正化について遺憾なきを期されたい。



